2物件の販売を開始させていただきました
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2024/08/24
最近、親御さんを亡くされた方よりご相談がありました。
親御さんは不動産をお持ちで、相続登記が必要になります。
相続人による遺産分割協議にあたり、相続人3人のうち2人は相続放棄されるそうです。
裁判所による手続きが必要となりますが、相続登記が必要の為、司法書士に相談をお勧めいたしました。
当社では提携司法書士による無料相談もお受けできますので、お困りの事等ございましたらお気軽にご相談いただけますと幸いです。
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