2物件の販売を開始させていただきました
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2024/08/24
先日、相続登記をまだ行っていない不動産のご売却の相談がありました。
売却活動は可能ですが、買い手が見つかった場合は速やかに相続登記が必要となりますことから、遺産分割を早期にお済ませいただく旨のお話をさせていただきました。
いざ所有権移転登記という際に買主に名義を変更できないということは、我々不動産業者の責任となりますので、遺産分割が整ってから活動を開始する方針となりました。
令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化されます。3年の猶予はありますが、期間を超えますと過料等の罰則が適用されます。まだ時間があるからと思わず、相続登記の可能性がある場合は、早めにご準備することをお勧めいたします。
ご売却した際のだいたいの相場等は無料でご対応させていただきますので、ご心配なこと等はお気軽にご相談いただければと思います。
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