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2024/12/07
以前より販売しておりました長田の売地の決済も無事に終了いたしました。
最近、市街化調整区域にある物件のご相談が増えております。
調査いたしますと、線引き前宅地という条件でご売却には支障が無いのですが、宅地ともうひとつの筆の登記簿の地目が畑で、一部現況宅地となっている物件がありました。
農政課に確認しましたところ、航空写真で宅地として利用されている部分は宅地課税、畑の部分は農地として課税しているそうです。ですので、地目が畑だから全体が農地扱いでは無いことが分りました。
今回は宅地の部分をご売却、畑の部分を農地法に基づいた形でのご売却という方針になりました。
ただ、土地1筆に宅地と畑が混在している場合は測量を行い、それぞれを分筆しなければならないそうです。ご売却想定価格に対して、測量や登記費用を考えますと、ある程度まとまった土地でありませんと利益となる金額はかなり少なくなります。
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