2物件の販売を開始させていただきました
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2024/08/24
最近、相続に関するご相談を大変多くいただいております。
売買契約時に相続登記が完了していない場合でもご契約は相続予定者の方のご署名、お捺印にてご契約が可能です。
(ただし、事前に相続に関して確認作業を行わせていただきます)
先日、お取引いただきましたケースでは、ご主人の相続登記が完了しておりませんでしたが、相続人の奥様の名義にて売買契約、お引き渡しまでに相続登記の書類を整えていただき、所有権移転登記と同時に相続登記を行う形でご決済となりました。相続登記の費用も売買代金よりお支払いただき、結果持ち出しのお金は一切ありませんでした。
(奥様が体調不良のため、ご来店できず、お子様が代理でお手続きいただきました)
事前に委任状等必要な書類を郵送させていただき、売買契約当日ご持参いただく形でもご対応が可能です。相続登記の書類も同様にご郵送という形を取ることができます。
遠方にお住まいでご来店が難しい場合でも柔軟にご対応させていただきます。不動産のことでしたらお気軽につばき不動産へご相談下さい。
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